タイは異国、外国人が住んで暮らしていくためには、いろいろな手続きが必要になります。
手続きを怠ると、罰金が発生することも。
無駄なお金を出費しないためにも、タイで生活をするにあたり必要な手続きをきちんと知っておきましょう。
タイ在住希望者必見!タイで生活する為に必要な手続きや報告義務を紹介!
ビザ
当然のことですが、タイに住むのにはビザが必要になります。
観光目的で入国する場合にはビザは必要ありませんが、滞在できるのは30日以内。
それ以上多くタイに滞在するには、一度国外に出て入国しなおすか、ビザが必要ということです。
タイには観光ビザがあり、ビザなし入国もしくは観光ビザで出入国を繰り返すという手もあります。(ビザラン)
TM7
また、TM7というビザ延長手続き(プラス30日)もあり、こちらはイミグレーションオフィスで手続きが可能です。
ですが近年では厳しくなり、これらを何度も繰り返していると入国拒否を受ける可能性も。
仕事を見つけるまではビザなしあるいは観光ビザに頼ることになるので、早く仕事を見つけたいものです。
ワークパーミット
仕事が見つかればBビザという就労ビザに切り替え、同時に労働許可証(ワークパーミット)も取得することになります。
就労ビザ、ワークパーミットなしで働くことは違法です。
まれに就労ビザをくれない会社があったりするので、仕事を探す際にはしっかりとビザのことを確認してくださいね。
さてビザを取得して一安心、これでタイ滞在には問題なし…というわけではありません。
90日レポート
タイ国内に90日以上連続で滞在する場合、90日ごとにイミグレーションに報告しなくてはならないのです。(90日レポート)
これが結構面倒くさい…
私の会社では代行会社を使っているのでわざわざ自分で行く必要もないのですが、それでも面倒に感じます。
これを忘れると、罰金。
私は一度、自己申告したので2000バーツでしたが、何かのきっかけで発覚した場合は5000バーツなのだとか。痛いですね。
そしてタイにはさらに、無意味とも思えるような非常に理不尽な手続きがあります。
TM30
それは、TM30と呼ばれるもの。
入国したら、24時間以内に滞在住所を報告しなくてはならないのです。
これをしていないと90日レポートの時にばれてしまい、罰金を払わなくてはいけません。(地区によっては規制が緩いことも)
24時間以内って…本当に理不尽。
マレーシアから陸路で入国して、そのまま列車でバンコクを目指す人なんかはどうなるの?
TM30は廃止されるという噂もあるので、早く廃止して欲しい…と思っているのは私だけではないはず。
TM30は、本来ならばアパートやコンドミニアムのオーナー、宿泊させる側の義務です。
ですが、ビザが必要な外国人が自分ですることが多いのが現実。
タイに入国したら24時間以内にTM30…忘れないようにしておきましょう。
長期滞在ならしておきたいこと
日本人が外国に3カ月以上滞在する場合、日本大使館に在留届を提出しなくてはなりません。
ですが実際には、提出していない人も多いようです。
提出しなくても罰金もないし困ることもないのかもしれませんが、実は法律で義務付けられています。
パスポートの書き換えやその他日本大使館での手続きの際、在留届の提出をしてくださいと言われることもあるそうです。
また、不慮の事故や災害に巻き込まれた場合、日本への連絡や安否の確認などに役立ちます。
これからタイに長く滞在しようとするのなら、在留届はしっかりと提出しておきましょう。